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      <title>特定調停マニュアル</title>
      <link>http://www.mediation.nouko.net/</link>
      <description>特定調停は、サラ金や信販会社に対する支払ができなくなる恐れのある場合の借金整理方法の1つです。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2006 11:08:46 +0900</lastBuildDate>
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         <title>特定調停制度とは？</title>
         <description>特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸金業者等と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。

借金額の減額や支払期限の延期、支払方法の変更（一括支払から分割支払）などをしてもらうための話し合いをするわけです。注意するのは、この特定調停は貸金業者に今後も支払を続けていくことが前提の制度であることです。支払をすることが不可能な場合は、この手続は向きません。その時は破産手続をお考えください。

特定調停制度では、簡易裁判所が貸主・借主間の和解成立の手助けをします。簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員(退職した裁判所書記官など)を指定します。そして、調停委員会（調停委員２名・裁判官１名）は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。特定調停は、裁判所が行う任意整理のようなものということができます。

特定調停の申立てができる条件は以下の２つです。 
 
①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること 
②金銭債務であること 
 
申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です（例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできる）。

＊なお、税金・国民健康保険料・社会保険料など国への借金（債務）は特定調停の対象とはなりません。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post.html</link>
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         <category>010特定調停制度の全体像</category>
         <pubDate>Mon, 24 Jul 2006 11:08:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停制度メリット</title>
         <description>●サラ金の取立てが止まる。
金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。

ですから、サラ金の取立てに悩んでいる人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。

●借金総額が少なくなる。
利息制限法に基づいて借金を計算し直し、残金を減らすことができることです。

貸金業者との合意により契約で決められている利息は、「利息制限法」の上限利率大幅に超えた高い利息を支払う契約をしていることがあります。このように法律で定められている以上に多くとっている部分は、その多くとった部分については契約は無効です。支払わなくて良いのです。

調停委員は、貸主に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。この取引内容を記載した書類から本当に法律上支払うべき残りの債権が判明するわけです。場合によっては、すでに支払う債務が残っていない方もおられます。
     
●申立てが法律知識ゼロの人でも簡単にできる。 
債務整理と言うと何かと法律知識がないと困ることが多いのですが、特定調停では、サラ金業者などの債権者と行う交渉を、申し立てた本人の代わりに裁判所の調停委員が話をつけてくれますので、法律知識がゼロの方でも問題なく解決できます。つまり、弁護士に任意整理を頼む場合と同様の効果が得られるのです。 
  
●他の債務整理方法に比べて、最も早くに解決できる。 
 自己破産や民事再生、訴訟手続きが、申立てをしてから解決までに半年以上を要するのに比べて、特定調停は申立ててから２ヶ月～４ヶ月程度でスピード解決することもできます。 
 
●非常に安い費用で申立てができる。 
弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者1件につき４万円（着手金２万、成功報酬２万）が 相場ですが、自分で特定調停の書類を作成して申し立てるのであれば、裁判所に納める印紙と郵便切手代金だけで、1社あたり700円前後で申請できます。（詳しい金額は各都道府県の簡易裁判所によって異なります）。 
     
●７年以内に過去に自己破産をして免責が降りていてもＯＫ 
過去７年間に自己破産をして免責がおりている人がヤミ金などからお金を借りた場合、2度目の免責申立ての利用はできません。このような方の救済策としても特定調停は有効です。

●誰にも知られることがない。
特定調停手続は、原則として裁判所と債権者以外に知られることはありません。裁判所で他人の傍聴されることもありません。自己破産のように官報に名前が載ることもありません。

●不動産などを売却する必要はない。
先祖伝来の不動産屋や仕事上必要な自動車などを売却する必要がありません。

●資格制限はありません。
自己破産の場合、税理士や警備員になれないなどの資格制限がありますが、特定調停には資格制限はありません。

●ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができる。
特定調停は借金の原因を問わず利用することができます。ギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。</description>
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         <category>010特定調停制度の全体像</category>
         <pubDate>Sun, 23 Jul 2006 11:23:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停制度デメリット</title>
         <description>●特定調停の調停調書には執行力が付加されているので、支払いが延滞した場合、即時に強制執行されてしまいます。

●他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関に登録（ブラックリスト）されますので、今後７年間は借り入れ等が出来ません。
  
●特定調停は、減額された債務額を返済して行くものです。ですから一定の収入が将来にわたって見込める人でないと、特定調停は厳しいといえます。 

●合意が必要な借金整理なので、債権者側が同意しなければ利用ができません。
貸金業者が調停に応じなければ、調停は成立しません。また、特定調停に応じない貸金業者には、成立した他の貸金業者との特定調停の効力は及びません。

＊多重債務者らに特定調定制度による債務整理を持ち掛け、高額の手数料を請求する「調停屋」と呼ばれる業者の被害が発生しています。

通常、特定調停の費用は数千円で済むのですが、調停屋は制度に疎い借金で苦しむ者を狙い数十万円の手数料を要求するそうです。調停屋は、弁護士法違反です。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_2.html</link>
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         <category>010特定調停制度の全体像</category>
         <pubDate>Sat, 22 Jul 2006 11:47:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停と任意整理との比較</title>
         <description>・第１の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。

任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。

・第２の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。

任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に３０分とか１時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。

・第３の違いは、任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかりますが、特定調停の場合は調停申立費用しかかかりません。調停申立費用は、弁護士費用より低いのが通常です。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_3.html</link>
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         <category>010特定調停制度の全体像</category>
         <pubDate>Fri, 21 Jul 2006 11:49:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停の流れ</title>
         <description>１　特定調停申立てはまず、近くの簡易裁判所へ行き特定調停申立書一式をもらいます。

２　特定調停申立書に必要事項を記入し、住民票や給料明細書などの必要書類を添えて、簡易裁判所に提出します（申立）。

３　特定調停の申立をして２週間ぐらいで調停期日呼出状が送られてきて、それには１回目の調停をする日が書かれています。

利息制限法で計算し直した借金を、３年(最大５年程度)で返済できるか調停委員が判断する日です。調停委員は貸金業者が提出した計算書(借金の金額などが書かれてる書類)を見ながら、面接を行ってくれます。

この日は調停委員との面接なので、貸金業者は来ません。この日に、第二回目の調停期日を調停委員から教えてもらえます。約１時間程度です。態度・服装に気をつけないと調停委員の心証を害することがあります。調停に不利に働きますので、注意が必要です。

４　第一回目の特定調停から１ヶ月～２ヶ月程して第２回目の特定調停が開かれます。

この特定調停には、貸金業者も簡易裁判所にやってきます。サラ金が出てこないことも多いので、その場合はあなたと調停委員とで話し合いになります。出てこないときは、事前にサラ金から「裁判所の決定に従う」という内容の書類が提出されていたり、調停委員と貸金業者が電話で交渉をします。交渉は調停委員がやってくれるので、債務者は貸金業者と話す必要はありません。

貸金業者が出てきた場合でも、調停委員が債務者と貸金業者の間に入って交渉してくれるので安心です。この日に話がまとまらなければ、また別の日に調停をすることになりますが、たいていの場合、この日に話がまとまるので調停はこれでおわりです。

利息制限法に基づいて計算された残りの借金を分割（分割払の期間は平均３年，長くても５年を目途にします）で支払っていくなどの内容の「調停調書」を裁判所書記官が作成し、終了後１週間ほどしてから自宅に郵送されてきます。

終了までの期間は、裁判所の込み具合によりますが、２ヶ月～５ヶ月程度です。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_4.html</link>
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         <category>020特定調停制度の流れ</category>
         <pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:55:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停事件受理票のポイント</title>
         <description>特定調停の申立書を裁判所が受理した際に、特定調停事件受理票を渡してくれます。これをコピーして、すべての貸金業者に発送すると速やかに貸金業者からの取立てが止みます。

簡易裁判所からも特定調停の申立を受け付けた日から1週間前後で貸金業者に通知してくれるところもあります。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_5.html</link>
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         <category>020特定調停制度の流れ</category>
         <pubDate>Wed, 19 Jul 2006 12:06:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>計算書</title>
         <description>第１回目の調停前に裁判所の記録室に一度行きましょう。貸金業者は簡易裁判所の指示により、契約時の利息（約定利息）ではなく、利息制限法で定まっている利率で計算した（引き直しした）残りの債権（借金）を記載した計算書を提出するからです。

貸金業者は、利息制限法違反の利息を取っている場合があるので（かつてはこれが通常）、この利息は支払う必要はありません。ですから債権額は随分減る事が計算書からわかることがあります。

これにより、残高の把握や交渉での妥協点を考えることができます。ただ、きちんと提出しない貸金業者や閲覧できない裁判所もあるのでご注意ください。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_6.html</link>
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         <category>020特定調停制度の流れ</category>
         <pubDate>Tue, 18 Jul 2006 12:07:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか？</title>
         <description>特定調停は債権者であるか資金業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

もっとも、特定調停は、複数の貸主を相手方として一括して一つの裁判所にまとめて申し立てることもできます。借金をした業者の営業所の最も多く所在する土地を管轄する簡易裁判所に申立てることができます。

例えば、10社の業者からお金を借りている場合で、その内の7社の営業所が神戸市にあり、他の3社の営業所が伊丹市にある場合には、神戸簡易裁判所が１０社まとめて受け付けてくれます。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_7.html</link>
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         <category>030特定調停制度の申立</category>
         <pubDate>Mon, 17 Jul 2006 12:11:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停申立提出書類一覧</title>
         <description>特定調停申立書類は、各簡易裁判所で若干異なります。下記は一例です。

自分で作成した申立書類でもかまいませんが、申立をする簡易裁判所においている定型の申立書類を利用するとスムーズに調停が進みます。

ぜひ、申立をする簡易裁判所の申立書類をもらいに行きましょう。その際に記載の仕方、必要な添付書類も確認しておきましょう。

１．特定調停申立提出書類

①「関係権利者一覧表」

②「特定債務者の資料等」

③「特定調停申立書」
　⇒①の「関係権利者一覧表」に記載した債権者ごとに「申立書」を作成します。
　　  
２．添付書類の提出 

下記のものを用意して、申し立てるときに「コピー」を提出してください。申立人の資産や債務の状況を裁判所側が把握するための資料です。

①給与明細（直近２～３ヶ月分）
②金銭消費貸借契約書　　
　契約書が紛失などで手元にないときは、以下のうちどれかの提出。
　・請求書又は督促状
　・領収書、ＡＴＭの振込控えなど借入残高のわかる書面
　・キャッシング要のカード、クレジットカード

＊特定調停申立書類を簡易裁判所窓口に提出する際に、記入ミスがあると修正するように言われることがあります。そのような事態に備えて、印鑑を持参していきましょう。また、収入印紙・郵便切手を購入の必要がありますので（1社に付き、700円程度）、金銭も持参しましょう。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_19.html</link>
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         <category>030特定調停制度の申立</category>
         <pubDate>Sun, 16 Jul 2006 23:11:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停申立書</title>
         <description><![CDATA[特定調停申立書の雛形はコチラです。⇒<a href="http://www.mediation.nouko.net/mousitate.pdf" target="_blank">特定調停申立書の雛形</a>

●記入のポイントを記載します。

・まず、今回申立をする簡易裁判所名を書きます。

・作成年月日は、申立書に記入をする日で結構です。

・住所は、部屋番号がある場合は必ず記入してください。

・送達場所ですが、自宅に簡易裁判所の書類が届くとマズイ場合は、「□その他の場所」の□にレ点を記入します。友人などにお願いしておきましょう。

・自己の氏名を記入した後の㊞ですが、認印でかまいませんが、シャチハタは不可です。

・相手方の本店は、ＨＰや商業登記簿などで確認してかきます。「所在地もしくは送達場所」は、あなたの債務を管理している支店を記入します。

・「会員番号」は、カードや請求書に書かれています。

・「紛争の要点」の「１の債務の種類」は、複数ある場合は、すべてに丸印をつけてください。なお、保証債務というのは保証人になっている場合のことです。あなたが保証人である場合、誰が本当の借主（主債務者）かも記入します。「２の当初の取引金額等について」のところで、契約書があればレ点を□に入れて、契約書の写し（コピー）も添付してください。「紛争の要点」は、わかる範囲で必ず記載してください。

・印紙と予納郵便切手は、各簡易裁判所で金額が異なります。簡易裁判所の申立書に金額が書かれていない場合は、未記入のままでも問題ありません。特定調停申立書を提出する当日、簡易裁判所でたずねましょう。]]></description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_20.html</link>
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         <category>030特定調停制度の申立</category>
         <pubDate>Sat, 15 Jul 2006 23:23:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定債務者の資料等</title>
         <description><![CDATA[特定債務者の資料等の雛形はコチラです。⇒<a href="http://www.mediation.nouko.net/siryou.pdf" target="_blank">特定債務者の資料等</a>

特に記載上困難な点はありません。順番に正直に答えてゆきます。

「希望する調停条項案の概要」の分割払いで返済していくことを希望するときは、必ず返済可能額を記載しましょう。無理な計画はやめましょう。
]]></description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_21.html</link>
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         <category>030特定調停制度の申立</category>
         <pubDate>Fri, 14 Jul 2006 23:32:48 +0900</pubDate>
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         <title>関係権利者一覧表</title>
         <description><![CDATA[関係権利者一覧表の雛形はコチラです。⇒<a href="http://www.mediation.nouko.net/kenrisha.pdf" target="_blank">関係権利者一覧表</a>

・すべての債権者を記載します。特定調停の申立をする相手方以外の債権者も記載します。

・債権者の住所欄には、現在あなたとの契約を管理している店舗の住所を記載します。

・「現在高」には、残高を記載します。

・「担保権・保証人」には、契約時に抵当権の設定や保証人をつけた場合に記載します。「抵当権設定あり」などと記載します。

・「取引開始日」には、一度完済しているような場合でも初回の契約年月日を記入します。]]></description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/07/post_22.html</link>
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         <category>030特定調停制度の申立</category>
         <pubDate>Thu, 13 Jul 2006 23:33:39 +0900</pubDate>
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         <title>特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができますか？</title>
         <description>調停が終了するまでの間、給料差押えなどの強制執行を止めることも可能です。

申立人が、強制執行の停止を裁判所に申立てると、裁判所は事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、強制執行の停止を命じることができます。</description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/06/post_8.html</link>
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         <category>040特定調停制度Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sat, 24 Jun 2006 12:13:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定調停でどのくらい借金が減るの？</title>
         <description><![CDATA[特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定します。その利息制限法以上の分は支払う義務はありません。これで通常は2～3割は債務が減ります。

貸金金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。

場合によっては過払金（借金の返しすぎ）が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。過払い金についてはこちらを参考にしてみてください。⇒<a href="http://www.jikohasan.nouko.net/">過払い金返還請求の知識</a>]]></description>
         <link>http://www.mediation.nouko.net/2006/06/post_10.html</link>
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         <category>040特定調停制度Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Thu, 22 Jun 2006 12:15:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家族や保証人に対する疑問？</title>
         <description>●家族に内緒にできるか？
特定調停の申立てをしても特に裁判所から家族に連絡がいくことはありません。ですから家族の方に基本的には知られることはありません。

しかし裁判所からの呼出状などの書類の送付先えお自宅に郵送してもらうようにしていると、簡易裁判所のスタンプのある封筒が届くので家族にバレル恐れがあります。送付先を自宅以外の所にする必要があります。

●保証人に迷惑はかかりませんか？

保証人に迷惑がかかります。特定調停をしても保証人には影響がありませんので、貸金業者である債権者は保証人に請求することになります。

ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も特定調停などをする必要があります。</description>
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         <category>040特定調停制度Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Tue, 20 Jun 2006 12:36:31 +0900</pubDate>
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