特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか?

特定調停は債権者であるか資金業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

もっとも、特定調停は、複数の貸主を相手方として一括して一つの裁判所にまとめて申し立てることもできます。借金をした業者の営業所の最も多く所在する土地を管轄する簡易裁判所に申立てることができます。

例えば、10社の業者からお金を借りている場合で、その内の7社の営業所が神戸市にあり、他の3社の営業所が伊丹市にある場合には、神戸簡易裁判所が10社まとめて受け付けてくれます。

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