計算書
第1回目の調停前に裁判所の記録室に一度行きましょう。貸金業者は簡易裁判所の指示により、契約時の利息(約定利息)ではなく、利息制限法で定まっている利率で計算した(引き直しした)残りの債権(借金)を記載した計算書を提出するからです。
貸金業者は、利息制限法違反の利息を取っている場合があるので(かつてはこれが通常)、この利息は支払う必要はありません。ですから債権額は随分減る事が計算書からわかることがあります。
これにより、残高の把握や交渉での妥協点を考えることができます。ただ、きちんと提出しない貸金業者や閲覧できない裁判所もあるのでご注意ください。
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特定調停がよく理解できました