特定調停の流れ
1 特定調停申立てはまず、近くの簡易裁判所へ行き特定調停申立書一式をもらいます。
2 特定調停申立書に必要事項を記入し、住民票や給料明細書などの必要書類を添えて、簡易裁判所に提出します(申立)。
3 特定調停の申立をして2週間ぐらいで調停期日呼出状が送られてきて、それには1回目の調停をする日が書かれています。
利息制限法で計算し直した借金を、3年(最大5年程度)で返済できるか調停委員が判断する日です。調停委員は貸金業者が提出した計算書(借金の金額などが書かれてる書類)を見ながら、面接を行ってくれます。
この日は調停委員との面接なので、貸金業者は来ません。この日に、第二回目の調停期日を調停委員から教えてもらえます。約1時間程度です。態度・服装に気をつけないと調停委員の心証を害することがあります。調停に不利に働きますので、注意が必要です。
4 第一回目の特定調停から1ヶ月~2ヶ月程して第2回目の特定調停が開かれます。
この特定調停には、貸金業者も簡易裁判所にやってきます。サラ金が出てこないことも多いので、その場合はあなたと調停委員とで話し合いになります。出てこないときは、事前にサラ金から「裁判所の決定に従う」という内容の書類が提出されていたり、調停委員と貸金業者が電話で交渉をします。交渉は調停委員がやってくれるので、債務者は貸金業者と話す必要はありません。
貸金業者が出てきた場合でも、調停委員が債務者と貸金業者の間に入って交渉してくれるので安心です。この日に話がまとまらなければ、また別の日に調停をすることになりますが、たいていの場合、この日に話がまとまるので調停はこれでおわりです。
利息制限法に基づいて計算された残りの借金を分割(分割払の期間は平均3年,長くても5年を目途にします)で支払っていくなどの内容の「調停調書」を裁判所書記官が作成し、終了後1週間ほどしてから自宅に郵送されてきます。
終了までの期間は、裁判所の込み具合によりますが、2ヶ月~5ヶ月程度です。
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特定調停がよく理解できました