特定調停と任意整理との比較
・第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
・第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
・第3の違いは、任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかりますが、特定調停の場合は調停申立費用しかかかりません。調停申立費用は、弁護士費用より低いのが通常です。
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特定調停がよく理解できました