特定調停制度デメリット

●特定調停の調停調書には執行力が付加されているので、支払いが延滞した場合、即時に強制執行されてしまいます。

●他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関に登録(ブラックリスト)されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。

●特定調停は、減額された債務額を返済して行くものです。ですから一定の収入が将来にわたって見込める人でないと、特定調停は厳しいといえます。

●合意が必要な借金整理なので、債権者側が同意しなければ利用ができません。
貸金業者が調停に応じなければ、調停は成立しません。また、特定調停に応じない貸金業者には、成立した他の貸金業者との特定調停の効力は及びません。

*多重債務者らに特定調定制度による債務整理を持ち掛け、高額の手数料を請求する「調停屋」と呼ばれる業者の被害が発生しています。

通常、特定調停の費用は数千円で済むのですが、調停屋は制度に疎い借金で苦しむ者を狙い数十万円の手数料を要求するそうです。調停屋は、弁護士法違反です。

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