特定調停制度メリット

●サラ金の取立てが止まる。
金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。

ですから、サラ金の取立てに悩んでいる人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。

●借金総額が少なくなる。
利息制限法に基づいて借金を計算し直し、残金を減らすことができることです。

貸金業者との合意により契約で決められている利息は、「利息制限法」の上限利率大幅に超えた高い利息を支払う契約をしていることがあります。このように法律で定められている以上に多くとっている部分は、その多くとった部分については契約は無効です。支払わなくて良いのです。

調停委員は、貸主に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。この取引内容を記載した書類から本当に法律上支払うべき残りの債権が判明するわけです。場合によっては、すでに支払う債務が残っていない方もおられます。

●申立てが法律知識ゼロの人でも簡単にできる。
債務整理と言うと何かと法律知識がないと困ることが多いのですが、特定調停では、サラ金業者などの債権者と行う交渉を、申し立てた本人の代わりに裁判所の調停委員が話をつけてくれますので、法律知識がゼロの方でも問題なく解決できます。つまり、弁護士に任意整理を頼む場合と同様の効果が得られるのです。

●他の債務整理方法に比べて、最も早くに解決できる。
自己破産や民事再生、訴訟手続きが、申立てをしてから解決までに半年以上を要するのに比べて、特定調停は申立ててから2ヶ月~4ヶ月程度でスピード解決することもできます。

●非常に安い費用で申立てができる。
弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者1件につき4万円(着手金2万、成功報酬2万)が 相場ですが、自分で特定調停の書類を作成して申し立てるのであれば、裁判所に納める印紙と郵便切手代金だけで、1社あたり700円前後で申請できます。(詳しい金額は各都道府県の簡易裁判所によって異なります)。

●7年以内に過去に自己破産をして免責が降りていてもOK
過去7年間に自己破産をして免責がおりている人がヤミ金などからお金を借りた場合、2度目の免責申立ての利用はできません。このような方の救済策としても特定調停は有効です。

●誰にも知られることがない。
特定調停手続は、原則として裁判所と債権者以外に知られることはありません。裁判所で他人の傍聴されることもありません。自己破産のように官報に名前が載ることもありません。

●不動産などを売却する必要はない。
先祖伝来の不動産屋や仕事上必要な自動車などを売却する必要がありません。

●資格制限はありません。
自己破産の場合、税理士や警備員になれないなどの資格制限がありますが、特定調停には資格制限はありません。

●ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができる。
特定調停は借金の原因を問わず利用することができます。ギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。

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