特定調停制度とは?

特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸金業者等と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。

借金額の減額や支払期限の延期、支払方法の変更(一括支払から分割支払)などをしてもらうための話し合いをするわけです。注意するのは、この特定調停は貸金業者に今後も支払を続けていくことが前提の制度であることです。支払をすることが不可能な場合は、この手続は向きません。その時は破産手続をお考えください。

特定調停制度では、簡易裁判所が貸主・借主間の和解成立の手助けをします。簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員(退職した裁判所書記官など)を指定します。そして、調停委員会(調停委員2名・裁判官1名)は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。特定調停は、裁判所が行う任意整理のようなものということができます。

特定調停の申立てができる条件は以下の2つです。

①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
②金銭債務であること

申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です(例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできる)。

*なお、税金・国民健康保険料・社会保険料など国への借金(債務)は特定調停の対象とはなりません。

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