17条決定とは
17条決定(調停に代わる決定)とは、調停で話し合いが完全にまとまらなくても、双方が納得できる返済計画を見出せると考えるときは、裁判所側がその返済計画に基づいた決定(調停に代わる決定)をすることもあります。これは貸金業者が特定調停に同意したのと同じ効果になります。
しかし,決定に対し2週間以内に貸金業者から異議申立があると決定は効力を失なってしまいます。法律上は調停の効果は何もなくなってしまいます。
以上が本来の調停に代わる決定なのですが、特定調停では別の使い方がされるのが通常です。本来、調停は双方が出頭して成立するのが建前です。しかし貸金業者は業務多忙等を理由に電話交渉で済ませたい意向から、「出頭はしませんが17条決定には応じます」との希望が増加しました。
特定調停に限っては、債務者救済の観点から、出頭を強制するより速やかな事件処理を優先したほうが良いと考えられます。そこで、貸金業者が出頭しない17条決定による処理は広く行われています。
スポンサードリンク

特定調停がよく理解できました