特定調停が成立した後、支払いをしないとどうなりますか?

調停の内容を守らないで支払いをしないと、調停調書は確定判決と同じ効力を持つことになっているので、貸主は強制執行ができます。

強制執行とは、債権者である貸金業者が裁判所を通じて債務者である借主の財産を差押え、強制的に債権の回収を図る手続です。給料や他の財産も差押えの対象になります。

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