特定調停でどのくらい借金が減るの?
特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定します。その利息制限法以上の分は支払う義務はありません。これで通常は2~3割は債務が減ります。
貸金金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。
場合によっては過払金(借金の返しすぎ)が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。過払い金についてはこちらを参考にしてみてください。⇒過払い金返還請求の知識
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特定調停がよく理解できました