特定調停は、サラ金や信販会社に対する支払ができなくなる恐れのある場合の借金整理方法の1つです。

特定調停の裁判手続は、比較的に容易にすることができます。「自己破産だけは、避けたい方」や「過去7年内に自己破産をして免責を受けたことがあるため、2回目の免責を得られない」と言う方も可能な借金整理方法です。

自己破産と異なり、借金の支払責任が無くなるわけではなく、減額された借金を弁済して完済する方法の借金整理方法です。このサイトでは、自分で特定調停を申立てる方法を説明しています。
【多重債務・サラ金問題研究会・法律指導学校講師吉田幸治が運営しています。】

特定調停マニュアル項目一覧